法の順守性について

お問い合わせはこちら

木になる噺し(ブログ)

法の順守性について

2025/12/12

法の順守性について

建築設計に携わり、早37年になります。

師匠の元から、独立して27年になり、その間 建築士の業務量と責任性の範囲は増大しました。

 

昭和から平成になり、令和を迎え、書類だけでも作業量の観点から言えば、増えに増えました。

 

建築確認申請書は、平成当初まで、B5用紙で5枚でした。

以降A4用紙に変更され、記載事項が増え、1面~5面の申請書も面の単位も6面まで増え、面でいっても枚数がだいぶ増えました。

 

B5の時は1面1枚の割り当てだったと思いますので、5面×1枚で計5枚だっだと思います。

現在では建てる棟数分や階数で申請書は増えますが、2階建ての建物が1棟であった場合でも10枚の申請書類が必要です。

 

申請書の構成は、行政や審査側の目線でしかできていません。

そのため、違う書類であれば、施主情報や床面積などの規模数値など、共通の記載事項を何度も書かされ、製作側の効率性は、無視され、改善も皆無です。

民間の審査機関にある電子申請であれば、この記載情報は、ソフト内で共有されるスキームになっている場合があります。

 

この場合、同様の記入作業がデータ入力によって、省略された分、効率性が多少削減されました。

この部分では多少、近代的になり改善されていると思います。

 

また、提出する申請書類などの作製準備などの作業量が増大しています。

設計料は30年前から依頼者側の認識では、設計費一定の希望価格です。

 

 行政由来の作業量増大していますので、やっぱりギャップが生じていると実感しています。

基礎伏せ図

建築確認申請は最終的な手続き

建築確認申請は、図面書類が整ったとしても、いきなり受付ができない場合があります。

つまり、確認申請以前に済ます必要の手続きがあるものがあり、時系列が発生するものがあります。

 

  • 中高層指導要綱(提出からおおよそ1か月)
  • 狭隘申請(都内などで、隣地所有者と行政立ち合いで中心鋲を定めるもの)
  • 省エネ適合判定(提出からおおよそ1か月)
  • 地区計画申請(提出からおおよそ1か月)
  • 各種許可(開発許可都市計画法29条、43条など 提出から2か月から1年)
  •  

これらの手続きが完了しなければ、建築確認申請の受付できません。

 

2025年4月以降の小規模木造の構造計算図書の提出について

 

2025年4月以前であれば、建築確認申請では、小規模木造の構造検討はその不要でした。

ただし、建築士は、構造検討をする必要がありました。

しかし、実際構造検討をやる建築士とやらない建築士がいるのも事実がでした。

 

梁の大きさは、依頼したプレカット工場のソフトが自動的にその大きさを算出してきました。

当社は以前から、このプレカット工場の出力した梁の大きさについて、当社の使用しているソフト計算結果に誤差が生じることが多く、2者間で、協議や図面チェックで激しくやり取りしていました。

 

4月以前の建築確認申請には、柱頭柱脚の金物の位置や種類を記載しなくても、

よかった事から、施工段階でも、現場では任意に金物が取付られていた現場も散見されていていました。

 

柱頭柱脚金物

タナカ シナーコーナー

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。