建築基準法について
2025/12/12
建築基準法について
建築基準法の構成について
建築基準法や施行令をお調べいただいた事のある方であれば、はややこしいと思われると思います。
要因は、用語がどこに書いてあるかわかりづらい事も一つの要因です。
基本的に用語は、第一条の法の目的の後の第二条に全ての用語を列記されていれば、整然としています。
しかし、これを作っているのが行政や立法です。
あちこちに記載が散りばめられ、そのため複雑怪奇です。
本来、国民に法をより深く理解され、順法が目的であれば、簡素かつ、明確に書くべきです。
わざわざ、理解されづらい文法で構成されています。
37年間、設計や審査に関わってきましたが、使わないと用語がどこに書いてあったか忘れます。
そのたびに、四苦八苦します。
更に言えば、法令に記載なき、行政側の判断基準というものも多く存在します。
この国の為政者側は、日本国民をバカにしていると思う要因です。
実際、法をよく理解していれば解読者に対して
「法である為、理解していて当然でしょ」
と当たり前であるかの様に、上から目線です。
理解できないのは、
「バカで勉強不足だから」
と切り捨てる。
理解しない側が常に悪い立場で俯瞰しています。
しかし、実際、建物の不具合や合法の責任性には行政は不介入です。
つくり手側は、複雑なものもシンプルに表すのが、極みです。
読み手に対してよりよく理解されたいという姿勢がないといけないと思います。
簡素で、効率的という工夫や姿勢、趣旨も感じられない文章校正など、一方的な為政者達の保身性の現れであり、困った方々です。
建築について
建築といっても何をもって建築になるかですが、これは建築基準法に用語が記載されています。
法第2条十三号に建築の規定があり、「新築」、「増築」、「改築」、「移転」を指します。
「大規模な修繕」、「大規模な模様替え」は建築には該当しません。
「建築」も、「大規模な修繕」・「大規模な模様替え」も建築物が主です。
ちなみに修繕は、簡単にいえば、ボロくなったから直す工事をいいます。
建築物の工事でない工事であれば、建築確認申請の手続きは不要です。
建築物について
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する・・・略)これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の・・・(中略)をいい、建築設備を含むものとする。」
と法第2条第二号に記載があります。
簡単に言えば、屋根のないものは建築物ではなく、屋根を外せば、建物でなくなります。
建物に付属する「門」や「塀」は建物です。
しかし、同類の工作物である「擁壁」や「土留め」は、建物ではない事になります。
土留めと擁壁の違い
ちなみに土留めと擁壁を分ける行政側の判断基準ですが、
*土留めはコンクリートブロック3段積みまでは土留め
(1段は200mmつまり200×3でH600)として、行政では判断します。
*建築基準法では、土留め、擁壁の明確な区分けの基準の記載がありません。
コンクリートブロックでも600超えは、擁壁と解釈されます。
H600超えのコンクリートブロック積の擁壁は、確認申請時に認定工法や構造図書などで合法性を明らかにする必要があります。
むやみに、CB塀を配置図などの申請図に記載しますと、別図でコンクリートブロックの図面などを要求される場合があります。
工作物と工作物申請について
工作物は、通常屋根のない物で、建物に該当しない土地に定着したものを指します。
建物でない事から、建築確認申請の手続きは不要です。
しかし、建築確認申請同様に工作物申請という手続きを要する場合もあります。
施行令138条にその記載があります。
8m超えの煙突、
15m超えのRC柱・鉄柱・木柱
4m超えの広告塔、広告板、装飾塔、記念塔
8m超えの高架水槽、サイロ、物見塔
2m超えの擁壁
2m超えの既存擁壁について
空き地になった敷地を視察にいきますと、2m超えの擁壁がある場合があります。
2m超え擁壁の場合、何れにしても何等かの記録が行政にあるかは、事前調査項目になります。
2m超え擁壁には、工作物申請か都市計画法等の許可で擁壁を認めて貰っているかを確認します。
工作物申請書や許可等の行政上の記録がない事もよくあります。
この場合、擁壁の安全証明を提出する事を行政から求められる事があります。
また、建築基準法には書いていませんが、建物を申請する場合、一敷地一建物の概念が大前提にあります。
ですから、ひとつの敷地で、相互関係のない建物を複数棟の計画をする事はできません。